書類の書き方は?

車の処分をする際に、いろんな書類の提出が必要になります。
ディーラーなどで処分する場合には、手続きを代わりにしてもらえます。
なので印鑑や印鑑の実印登録証などの発行の手続きだけが必要になります。
特にディーラーから必要な書をいつまでに持ってきてくださいといわれるので、それだけを準備しておけばかまいません。

しかし自分で廃車の手続きをする場合には、様々な処理を自分で用意しなくてはいけません。
自分でやる分、手間暇がかかりますが、費用は安く抑えることができます。
自分で廃車の手続きをする際に、一番悩んでしまうのが書類の書き方ではないでしょうか?
不備があったらどうしようと考えてしまう人もいます。
書き損じや書き方がわからない場合は、お住まいの地域の管轄の運輸支局へ行きましょう。

そこでは、書き方の見本なども一緒におかれています。
申込用紙も運輸支局で入手することができます。
まず車を廃車にする際に、二つの方法があります。
永久抹消登録か、一時抹消登録のどちらかになります。
どちらを選択するかによって、申込用紙が異なりますので、間違えないようにしましょう。

まず永久抹消登録の場合、申し仕込み用紙に記入する際に必要な情報があります。
それは、車を解体する際に解体業者から移動報告番号を必ず教えもらいましょう。
その時同時に、使用済自動車取引証明書をもらいましょう。
これに、車検証を用意して記入するようにしましょう。
まず永久抹消登録申請のところにチェックを入れます。
自動車登録番号のところには、自動車のナンバーを記入します。

車体番号のところには、車検証にかかれている下7けたを記入しましょう。
そして解体業から教えてもらった移動報告番号と使用済自動車引取証に書かれた解体さら得た日付を記入しましょう。
所湯者の欄に、車の所有者の住所、氏名と実印を押します。

最後に手続きに来ている運輸支局の名前を書き日付も記入します。
一時抹消登録の場合も用紙が変わる程度で、ほとんど記入する内容は同じです。
解体しない分書く欄が少なくて済みます。
またそのほかにも、手数料納付書、自動車税の還付、自動車重量税の還付などの書類も提出しましょう。

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