車検切れの車を自分で運ぶ際の必要書類

車は継続して乗り続けるためには、かなずやらなくてはいけない手続きがたくさんあります。
それは車を所有すると初めて知ることばかりで、驚く人もいるでしょう。
車のメンテナンスだけでなく、車を所有するということは、いろんな諸経費がかかります。
まず自動車税の納付、自賠責保険の加入、車検を通すことは車を保有するためには絶対かかせません。

これらの手続きを怠ってしまうと、車が不要になった場合処分する際に手間がかかります。
この中でも車検が切れてしまった場合、まず一番困ることは、公道を走ることができなくなります。
もし車検が切れて公道を走っていた場合、無車検車運行の罪に問われます。
その場合減点6点で、罰則が6カ月以下の懲役か、30万円以下の罰金になります。

そして車検が切れている人の多くは自賠責保険も切れている場合があります。
なので同時に無保険車運行の罪にも問われます。
減点6点で罰則は12カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金にあります。
なので両方の罪に問われた場合、免許証が取り上げられてしまうほどの減点を受けることになります。

さらには罰金もかかります。
もし事故でも起こした場合、保険に未加入な為、すべての責任を個人で背負わなくてはいけません。
なのでどちらの場合も、とても危険な行為であるということを知っておきましょう。
もしそんな車検切れの車を自分で運ぶ際には、仮ナンバーの発行の手続きが必要になります。
仮ナンバーは、車の所有地の管轄の区役所で申請することができます。

その際に必要な書類を用意して役所に提出すれば、その場でハリナンバーを発行してもらえます。
必要な書類は、運転免許証、認め印、自賠責保険の原本、手数料がかかります。
そして車検証などの自動車を確認できる書類が必要になります。
手数料に関しては各都道府県によって異なる場合もありますので、確認しておきましょう。

そして仮ナンバーは申請日含めた三日間限り有効期限となっています。
もしその記述が過ぎてしまい運転すると、無車検車として扱われてしまいます。
なので廃車の手続きの場合は、解体業者と予定の打ち合わせをしっかりしたうえで、仮ナンバーの手続きの申請をしましょう。

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