自動車税を払っていなかった場合

車は私たちの日常生活にとって、かかせない物の人になっている人が多いのではないでしょうか。
もちろん地域によって必要性は大きく変わります。
家庭で一台の車を共有して使用しているところもあれば、家族一人づつ一台ずつ所有している場合もあります。

車は便利な半面、所有するのにためらってしまう理由があります。
その一つが車の維持費が高いということです。
二年もしくは一年ごとの車検の費用と重量税に、毎年支払わなくてはいけない自動車税があります。

そして万が一に備えて自賠責保険の加入も必要です。
日々ガソリンも必要ですし、タイヤやオイルなどんメンテナンスも必要になります。
車を維持していくためにはいろんなものが必要になりますが、強制的なもの税金を納めることです。
特に毎年支払わなければならないものとして、自動車税があります。
自動車税は、各運輸支局で登録されているナンバープレートを保有している家庭に、支払い通知が届くようになっています。

およそ4月下旬から5月中旬には納税振り込み用紙が送られてきます。
バーコードで読み取れるため、コンビニや銀行などで気軽に支払うことができます。
もし引っ越しなどした際に住所変更届けを出していなければ、請求書が新しい住所先に送られないまま忘れられ未納のケースもあります。
また届いてはいたものの振り込みを忘れてしまい放置したままになっている場合もあります。

支払いの期限が6月いっぱいですが、過ぎてしまうと督促状とともに延滞料金が加算されます。
そのまま放置しておくと車検の時期にあって、継続して車を使用することが認められず車検が通らなくなってしまいます。
その時点でもし抹消登録をしたとしても、支払いの義務は消えません。

抹消登録自体は可能ですが、ま未納分の支払いの通知書が届けられます。
なのでなるべく早く、自動車税を支払うことをお薦めします。
自動車税も車を所持する際に、支払わなければいけない納税義務の一つです。
所持している以上、期限を守って支払いましょう。

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